介護保険事業所番号 | 4660390149 |
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所在地 | 鹿児島県鹿屋市串良町下小原3106 |
TEL | 0994-62-8888 |
FAX | 0994-63-0065 |
会社名 | 株式会社 以和貴ケアサービス |
設立・開苑 | 平成28年12月1日 |
訪問看護の目的と運営方針
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復のため、適正な訪問看護を提供することを目的する。
運営方針
- 看護師等(看護師、准看護師及び療法士以下「看護師等」)は、要介護者の心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持・回復を図ると共に生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
- 関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
職員の体制
管理者 | 看護師 | 准看護師 | 療法士 | 事務員 | |
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人数 | 1名 | 1名以上 | 1名以上 | 1名以上 | 1名以上 |
営業日・営業時間
営業日:月曜日~土曜日(但し祝祭日・12月30日~1月3日までを除く)
営業時間:8時30分~17時00分
営業区域:鹿屋市(輝北町を除く)、東串良町・肝付町・大崎町
利用料
1:介護保険給付に関する料金
項目 | 内訳 | 単価 | 備考 |
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訪問看護 (介護予防訪問看護費) |
20分未満 | 311円 | 注)早朝・夜間は1.25倍、深夜は1.5倍になります。 |
30分未満 | 467円 | 週1回20分以上利用している方対象。 | |
30~60分未満 | 816円 | 注)早朝・夜間は1.25倍、深夜は1.5倍になります。 | |
60~90分未満 | 1,118円 | 注)早朝・夜間は1.25倍、深夜は1.5倍になります。 | |
理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士による訪問 |
20分以上(1単位) | 296円 | 週6回を限度。 |
複数の看護師等 が訪問 |
所要時間30分未満 | 254円 | |
所要時間30分以上 | 402円 | ||
緊急時訪問看護加算 | (月1回) * | 574円 | 計画外の訪問、電話相談が受けられます。 |
特別管理加算 Ⅰ | (月1回) * | 500円 | 留置カテーテル等医療処置をされている方。 |
特別管理加算 Ⅱ | (月1回) * | 250円 | 在宅酸素療法などをされている方。 |
ターミナルケア加算 | 死亡月 * | 2,000円 | |
初回加算 | 初回のみ(月一回) | 300円 |
2:保険外
項目 | 内訳 | 単価 | 備考 |
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死亡処置代 | 1回につき | 12,000円 | 別途訪問看護費が加算されます。 |
注)特別管理加算を算定する状態の利用者への月2回目以降の緊急の訪問看護については基本の単位に夜間・早朝・深夜の加算をします。
時間外:早朝(6時~8時)、夜間(18時~22時)、深夜(22時~6時)です。
医療保険でのご利用の方は別紙にて説明いたします。
③ 上記利用料金の支払方法について
・訪問看護費は、月末締め、翌月15日頃に通帳からの引き落としまた現金でお支払いをお願いします。
・緊急時訪問看護加算、特別管理加算は、月初めに算定し翌月の訪問時にお支払をお願いします。
・その他(保険給付外)の費用につきましても、原則、訪問時のお支払をお願いします。
苦情処理体制
苦情及びサービスに関する要望等は、当事業所管理者又は職員若しくは担当の介護支援専門員へ申し付け下さい。その内容を検討し、口頭又は文書にて回答させて頂きます。
訪問看護ステーション 以和貴苑
管理者:上山 初美
TEL:0994-62-8888
公的な介護サービスに関する窓口
① 鹿児島県庁介護国保課
鹿児島市鴨池新町10-1(099-286-2111)
② 鹿児島県国民健康保険団体連合会
鹿児島市鴨池新町7-4(099-206-1024)
③ 各市町村介護保険係
秘密保持
ご利用者、ご家族に関する秘密は正当な理由無く第三者に漏らしません。
ご利用者様が、適正な介護保険サービスを受けられるために行う、市町への情報提供、ご利用者様が指定する医療機関、居宅介護支援事業者及びサービス事業者若しくはケアプラン策定のためのサービス担当者会議等に限り情報提供は行われます。
同意書の有効期間
同意書の有効期間は、同意書を提出した時からとし、利用者様からの契約解除の申出及びその他の利用料金等に変更が行わなければ、自動継続とし、繰り返しサービスを受けられるものとします。
サービスの向上
当事業所は事業所の改善課題について、当事業所の管理者と事業所に勤務する看護師等と、毎月1回ステーション会を開催し、定期的にマニュアルの見直しを行っています。
また、毎月1回あるいは適宜、利用者のケースカンファレンスを行い、情報を共有し、サービスの均一化、サービスの向上に努めています。
成年後見制度
病気や事故等によって判断能力が不十分になられた人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者)を法律的に保護し、支える制度です。
鹿児島家庭裁判所 鹿屋支部
鹿児島県鹿屋市打馬1丁目2番14号(0994-43-2330)
鹿児島家庭裁判所
鹿児島県鹿児島市山下町13番47号(099-222-7121)
その他
当事業所に関すること、サービスに関すること、利用料金等に関することでご不明な点がありましたらご遠慮なさらず事業所へ問い合わせ下さい。